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「科学的議論」としてのトリチウム水と北海道大停電《まとめ2》 [北海道大停電]

この記事は、過去の《1》《2》《3》のとりあえずのまとめで、自分自身の備忘録として書いておくものです。
長くなるので分割することにしました。

次は、原子力規制委員会がOKしないと再稼働できないという法的根拠についてです。牧田寛氏は、9月20日のハーバー・ビジネス・オンラインの記事でこう説明しています。

私設原発応援団たちによる、間違いだらけの「泊原発動いてれば」反論を斬る 2018.09.20 

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泊発電所は、現在適合性審査がきわめて難航しており、今後1年は審査合格が出る可能性はありません。これは原子力規制委員会(NRA)と北海道電力の間の問題であって、他者が介入する余地はありません。

「泊発電所が動いていたら」という仮定は、適合性審査に合格してない、今後1年、場合によれば永久に審査合格の可能性がないと言う事実の前には、論理学の初歩問題として成立し得ません。

牧田氏の言うような、原子力規制委員会による「適合性審査がOKにならないと再稼働できない」という法的根拠はなんでしょうか?

氏の記事ではわからなかったので、少々面倒だったのですが原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)を読んでみました。
どうやら、既存の原発も拘束する「バックフィット」は次の条文がベースになっているようです。

(施設の使用の停止等)
第43条の3の23 原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。

念のため、原子力規制委員会設置法を読んで原子力規制委員会の所掌事務を調べてみました。これは第4条にあるのですが、バックフィットについて明確には書いてありません。法律というのは、明文で書いていないと規制できないことになっているので、やはりバックフィットの根拠は原子炉等規制法第43条の3の23しかないようです。

(2018.9.22 16:00追記)
上の第43条の3の23は、事業者に原発の停止などを命令するための条文で、バックフィットそのものは次の第43条の3の14にあるとのことです。
(発電用原子炉施設の維持)
第43条の3の14 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第43条の3の33第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
なお、一般財団法人 高度情報科学技術研究機構のサイトに、この法律の改正の経緯が次のように紹介されています。
3.第四章(原子炉の設置、運転等に関する規制)
(2)d)新たな規制項目として「発電用原子炉施設の維持」が設けられ、「発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない」として、既に許可を得た施設に対しても新基準への適合(バックフィット)を義務づけている。
(2018.9.22 16:00追記終了)

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参考までに、同法第43条の3の6第1項第4号による「基準」は次のとおりです。

(許可の基準)
第43条の3の6
4 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

また、同法第43条の3の14による「技術上の基準」は次のとおりです。

(発電用原子炉施設の維持)
第43条の3の14 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第43条の3の33第3項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

つまり、現在法的に再稼働ができないというなら、原子力規制委員会から原子炉等規制法第43条の3の23に基づく再稼働不可という「是正命令」が出ているはずです。
しかし、この牧田氏の文章には、それらしき文章は見つかりません。
というか、どこを探してもそんな話は聞かないので、現在の再稼働がNGということには法的根拠はないらしいのです。
にわかには信じられないので、本当なのかなぁ~っていう感じですね。

一応、池田信夫氏からのTweetを貼っておきます。

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また、「田中メモ」の内容は次のとおりです(マーカーは私が付けました)。
私が驚いたのは、

〇総論
なお、原子力発電所の再稼働を行うか否かは、原子力規制委員会の判断や事業者の説明を基に、エネルギー政策当局や地元関係者が判断すべきことである。

とあるので、原子力規制委員会には原発の再稼働を判断する権限はないと言い切っていることです。
委員長がそう言っているだから、牧田氏の言うように「原子力規制委員会(NRA)と北海道電力の間の問題であって、他者が介入する余地はありません」は明確に間違いだということになります。

なお、池田氏の指摘は次のとおりです。

〇新規制の考え方
それぞれの節目の時点以降、規制の基準を満たしていない原子力発電所は、 運転の再開の前提条件を満たさないものと判断する。

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参考までに、原子力委員会規制委員会設置法第4条にある所掌事務も紹介しておきます。
田中委員長の言うとおりで、どこにも「再稼働の許可」ができるなんて明確には書いてありませんでした。

(所掌事務)
第4条 原子力規制委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
1 原子力利用における安全の確保に関すること。
2 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
3 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
4 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
5 放射線による障害の防止に関すること。
6 放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の策定及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
7 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
8 原子力利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
9 核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
10 原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故(以下「原子力事故」という。)の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
11 所掌事務に係る国際協力に関すること。
12 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
13 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、原子力規制委員会に属させられた事務
14 原子力規制委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、原子力利用における安全の確保に関する事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。


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